【文部科学省】学校教育法の一部を改正する法律

教育人財開発機構 編集部 2024.06.19

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【文部科学省】学校教育法の一部を改正する法律
専修学校は、学校教育法において、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ること」が目的とされ、医療、福祉、工業等の分野において、実践的な職業教育機関として人材を輩出してきた。
人生100年時代やデジタル社会の進展の中で、職業に結びつく実践的な知識・技能・技術や資格の修得に向けて、リスキリング・リカレント教育を含めた職業教育の重要性が高まっていること等を踏まえ、専修学校における教育の充実を図るため、専門課程の入学資格を厳格化するとともに、専修学校における専攻科の設置に係る規定の創設、一定の要件を満たす専門課程の修了者への称号の付与、専門課程を置く専修学校への自己点検評価の義務付け等の措置を講ずる。
学校教育法の一部を改正する法律(新旧対照表) (PDF:163KB)

■趣旨
専修学校は、学校教育法において、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ること」が目的とされ、医療、福祉、工業等の分野において、実践的な職業教育機関として人材を輩出してきた。
人生100年時代やデジタル社会の進展の中で、職業に結びつく実践的な知識・技能・技術や資格の修得に向けて、リスキリング・リカレント教育を含めた職業教育の重要性が高まっていること等を踏まえ、専修学校における教育の充実を図るため、専門課程の入学資格を厳格化するとともに、専修学校における専攻科の設置に係る規定の創設、一定の要件を満たす専門課程の修了者への称号の付与、専門課程を置く専修学校への自己点検評価の義務付け等の措置を講ずる。

■概要
大学等との制度的整合性を高めるための措置
・専修学校の専門課程の入学資格について、大学の入学資格と同様の規定とする。 【第125条関係】
※専門課程の入学資格について、高等学校等を卒業した者に「準ずる学力があると認められた者」から、高等学校等を卒業した者と「同等以上の学力があると認められた者」に改める。
※専修学校専門課程の在籍者の呼称を「生徒」から「学生」に改める。
・専修学校となるために最低限必要な学習時間に関する基準を、大学・高等専門学校と同様に「単位数」により定めることができるようにする。

専門課程修了者の学修継続の機会確保や社会的評価の向上のための措置
・一定の要件を満たす専門課程(以下「特定専門課程」という。)を置く専修学校には、専攻科を置くことができることとする。 
※専攻科は、特定専門課程を修了した者等が、より深く学び・研究することを目的とした課程。
※一定の要件を満たす専修学校の専攻科については、短期大学及び高等専門学校の認定専攻科と同様に、大学等における修学の支援に関する法律に基づく修学支援制度の対象に含める。 
・特定専門課程の修了者全てについて大学編入学資格を認めるとともに、当該修了者は専門士と称することができることとする。

教育の質の保証を図るための措置
・専門課程を置く専修学校に大学と同等の項目での自己点検評価を義務付けるとともに、外部の識見を有する者による評価を受ける努力義務を定める。

施行日
令和8年4月1日